第1条 本サービスの内容
(1)とうしんビジネスバンキング
とうしんビジネスバンキング(以下「本サービス」という。)とは、本サービスの契約者(以下「契約者」という。)が占有管理するパーソナルコンピュータ等の端末機(以下「パソコン」という。)を使用した依頼に基づいて佐賀東信用組合(以下「当組合」という。)が行う以下の各サービスをいいます。
(2)利用できるパソコン
本サービスを利用するに際し利用できるパソコンの機種およびブラウザのバージョンは、当組合所定のものに限ります。
(3)利用の申込み
(4)「代表口座」および「契約口座」
本サービスを利用できる口座は、本サービス利用申込時に当組合所定の申込手続きにより届け出た、当組合の本支店にある契約者と同一名義の預金口座(以下「利用口座」という。)とします。
なお、契約者は、利用口座のうち1口座を「代表口座」、それ以外を「契約口座」として届け出るものとします。
なお、「契約口座」として届け出ることができる口座数は、当組合所定の口座数とします。
(5)本サービスの申込み内容における追加、削除、変更
本サービスの申込み内容における追加、削除、および変更については、当組合所定の利用申込書に所定の事項を記載して届け出るものとします。
(6)「マスターユーザ」および「一般ユーザ」
(7)本サービスの利用できる日および時間
(8)本サービスの届出印
当組合は、代表口座のお届出印を本サービスにおけるお届出印とします。代表口座として届け出た口座のお届出印を、今後発生する本サービスに関する一切の書面による申込み、届出、依頼、通知等に使用するものとします。当組合は、代表口座のお届出印を押捺して作成した書面であれば、本サービスに関する契約者の意思を表示した書面であるものとみなします。
(9)利用者責任
契約者は、本規定を承認し自らの判断と責任において本サービスを利用するものとします。
第2条 ログインIDおよびパスワード等の登録・管理
(1)認証方式
(2)「仮確認用パスワード」の届出
契約者は、本サービスの利用申込時に、お取引の契約者本人であることを確認するための「仮確認用パスワード」を当組合所定の書面により届け出るものとします。当組合では、この利用申込みにより開設のための登録を行い、届け出た住所宛てに「仮(初回)ログインパスワード」を記載した「手続き完了のお知らせ」を郵送します。
(3)「ログインID」の登録
契約者は、初回利用時、ご利用のパソコンから当組合所定の方法により、当組合に予め届け出た「代表口座」、「仮確認用パスワード」と、当組合が契約者の届け出た住所宛てに通知した「手続き完了のお知らせ」に記載された「仮(初回)ログインパスワード」を入力して、任意のログインIDを登録するものとします。当組合は管理している「代表口座」、「仮確認用パスワード」、「仮(初回)ログインパスワード」との一致を確認して契約者本人であると認識しログインIDの登録を受付けるものとします。このログインIDは随時変更が可能です。
(4)初回利用時のパスワード変更
ログインID登録後、直ちに「仮(初回)ログインパスワード」および「仮確認用パスワード」を任意パスワードに変更してください。この変更手続きによって契約者が届け出たパスワードを「ログインパスワード」、「確認用パスワード」とします。
(5)ワンタイムパスワード
当組合から契約者の届出住所宛にトークンを送付いたします。トークンの到着後、本サービスにログインのうえ、「ワンタイムパスワード利用開始登録」を行ってください。契約者が入力したシリアル番号およびワンタイムパスワードが、当組合が保有しているシリアル番号およびワンタイムパスワードと一致した場合には、当組合は契約者からのワンタイムパスワード利用開始の依頼とみなし、ワンタイムパスワードサービスの提供を開始します。
ハードウェアトークンの有効期限は、トークン裏面に表示された期限までとします。当組合はトークンの発行を不適当と判断する場合を除き、有効期限が到来する前に新しいトークンを契約者の届出住所宛に送付しますので、当組合所定の方法で有効期限の更新を行ってください。
1契約者につき1個目のトークンは無償とします。2個目以降のトークンを追加発行する場合は、当組合所定の手数料をいただきます。
また、トークンの紛失もしくは契約者の責による故障・破損による再発行の場合も当組合所定の手数料をいただきます。
当組合の処理完了後に、本サービスにログインのうえ、「ワンタイムパスワードトークン発行」画面より「トークン発行依頼」を行っていただきます。当組合はトークン発行の依頼を受付けた場合、契約者がトークン発行依頼時に指定したスマートフォン等のメールアドレスへ電子メールを送信します。当該電子メールには、ソフトウェアトークンの動作に必要な基本ソフト(以下「アプリ」といいます)を取得するためのURL、サービスID、ユーザIDが記載されていますので、契約者は当該URLよりスマートフォン等にアプリをダウンロードし、当該アプリにサービスID、ユーザIDおよび契約者がトークン発行依頼時に指定した利用開始パスワードを正確に入力して、トークンを取得します。
トークン取得後、インターネットバンキングより「ワンタイムパスワード認証確認」手続きを行ってください。契約者が入力したワンタイムパスワードが、当組合が保有しているワンタイムパスワードと一致した場合には、当組合は契約者からのワンタイムパスワード利用開始の依頼とみなし、ワンタイムパスワードサービスの提供を開始します。
ソフトウェアトークンの有効期限は、トークンに表示されます。有効期限が近づいた場合は、その旨をトークンに通知しますので、有効期限の更新を行ってください。
トークンをインストールしたスマートフォン等の機種変更を行う場合は、当組合所定の「トークン失効」手続きを行い、本規定第2条第5項第3号①の手続きを行うものとします。
ワンタイムパスワードサービスの利用開始後は、当組合はインターネットバンキングの当組合所定の取引について、ログインID(もしくは電子証明書)およびログインパスワードに加え、ワンタイムパスワードによる本人確認の手続きを行いますので、ワンタイムパスワード等を当組合所定の方法により入力してください。当組合が受信し、認識したワンタイムパスワード等が、当組合が保有するワンタイムパスワード等と一致した場合には、当組合は契約者からの取引の依頼とみなします。
ワンタイムパスワードおよびハードウェアトークンもしくはトークンをインストールしたスマートフォン等は、契約者ご自身で厳重に管理し、他人に知られたり、紛失、盗難等に遭わないように十分注意してください。ハードウェアトークンもしくはトークンをインストールしたスマートフォン等を紛失した場合、トークンの偽造、変造等により他人に使用されるおそれが生じた場合、または他人に使用されたことを認知した場合は、直ちに電話等により当組合に連絡するとともに、契約者から当組合に対し当組合所定の方法により届出を行ってください。当組合はこの連絡を受付けたときは、直ちにワンタイムパスワード機能の利用の停止措置を講じます。なお、当組合への届出前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
当組合が保有するワンタイムパスワードと異なる内容で当組合所定の回数以上連続してワンタイムパスワードが入力された場合は、当組合はワンタイムパスワード機能の利用を停止します。契約者がワンタイムパスワード機能の利用の再開を依頼する場合には、当組合所定の書面により届出を行うものとします。ただし、技術的な理由、その他の理由により再開できない場合があります。
(6)暗証番号の登録
契約者は、本サービスの利用にあたって、予め当組合所定の書面により照会用暗証番号、振込振替暗証番号、承認暗証番号、確認暗証番号(以下「暗証番号等」という。)を登録するものとします。
(7)パスワード等および暗証番号等の管理
パスワード等、ワンタイムパスワードおよび暗証番号等は、契約者本人の責任において厳重に管理してください。なお、当組合職員からこれらの内容をお尋ねすることはありません。
(8)パスワード等、暗証番号等の事故、安全性の確保
(7)本サービスの停止
本サービスの利用について契約者が届け出たパスワード等または暗証番号等の入力を当組合所定の回数以上連続して誤った場合は、その時点で本サービスの利用を停止(「利用閉鎖」)します。
契約者が本サービスの停止を解除するには、当組合所定の書面により新しいパスワードまたは暗証番号等の届け出が必要となります。ただし、届け出から所定の期間は、本サービスを利用できませんので予めご承知おきください。
第3条 本人確認
(1)本人確認方式
本サービスには、サービスをご利用いただく際に、電子証明書方式またはログインID・ログインパスワード方式により契約者ご本人であることを確認しております。
(2)ログインIDの取得・管理
(3)電子証明書の取得・管理
当組合が発行する電子証明書を当組合所定の方法により、契約者のパソコンにインストールしていただきます。(「電子証明書方式」では、電子証明書をインストールする際、前項で取得したログインIDが必要となります。「電子証明書方式」では、ログインIDは電子証明書のインストールのためにのみ使用されます。)
(4)本人確認手続き
以降の取引においては、当組合は、受信した電子証明書、ログインID、ログインパスワード、確認用パスワード、ワンタイムパスワード、照会用暗証番号、振込振替暗証番号、確認暗証番号、承認暗証番号(以下、総称して「本人確認情報」という。)と届出の本人確認情報の一致を本規定にしたがって確認することにより本人確認を行います。
(5)パスワード関連
(6)免責事項
第4条 本サービスの依頼方法
(1)依頼内容の確認
契約者が取引に必要な事項を、当組合所定の操作により正確に当組合に送信してください。当組合が本サービスによる取引等の依頼を受けた場合に、当組合所定の本人確認終了後、依頼内容を確認し一致した場合に限り契約者からの依頼とみなし、当組合が受信した依頼内容を契約者が依頼に用いたパソコンに返信します。
(2)依頼内容の確定
契約者は、前項に基づき返信された依頼内容を確認し、返信された依頼内容が正しい場合には、当組合所定の方法により確認した旨を当組合宛てに返信することで回答してください。この回答が当組合所定の時間内に当組合に到着した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとします。なお、回答が当組合所定の時間内に当組合に到着しなかった場合は、当該依頼は取消されたものとみなします。
(3)取引結果の照会
本サービス利用後は、速やかにパソコンの操作もしくは通帳への記帳により取引結果を照会してください。万一、取引内容等に疑義がある場合は、直ちにその旨を利用口座の取引店に連絡してください。取引内容等に相違がある場合において、契約者と当組合との間で疑義が生じたときは、当組合のコンピュータに記録された内容を正当なものとして取り扱います。
第5条 契約者情報等の取扱い
(1)情報の保護
当組合は、次の契約者情報等を厳正に管理し、契約者の情報保護のために十分に注意を払うとともに、本規定に定めた場合以外には契約者情報等の利用を行いません。
(2)情報の利用範囲
契約者は、契約者情報および契約者取引情報(以下「契約者登録情報」という。)につき、当組合が次の目的のために業務上必要な範囲内で使用することを予め承諾するものとします。
第6条 電子メール
(1)電子メールアドレスの登録
契約者は本サービス利用開始にあたって、当組合にインターネットを介して電子メールアドレスの登録(以下「登録メールアドレス」という。)を行ってください。
(2)当組合からの送信
契約者は、当組合から契約者への通知手段として電子メールを利用することに同意するものとし、当組合は振込・振替依頼の受付結果やその他の告知を登録メールアドレ宛てに送信します。
(3)登録メールアドレスの変更
登録メールアドレスを変更する場合は、契約者のパソコンから当組合所定の操作で変更登録を行うこととします。
(4)通信障害等による未着、延着
当組合が登録メールアドレス宛てに送信したうえは、通信障害その他の理由による未着、延着が発生しても通常到達すべき時に到達したものとみなし、これに起因する契約者に損害が生じても、当組合はその責任を負いません。
(5)登録メールアドレスの相違による損害
当組合が送信した先の登録メールアドレスが、本条第3項の変更を怠るまたは遅延する等、契約者の責により契約者以外の登録メールアドレスに変わっていたことに起因して契約者に損害が生じても、当組合はその責任を負いません。
第7条 照会サービス
(1)照会サービスの内容
照会サービスとは、予め届け出た契約者名義の利用口座について、口座残高および入出金明細情報を提供するサービスです。
(2)照会サービスの依頼
照会サービスの依頼にあたっては、照会の種別、利用口座等の所定事項を所定の手順に従って当組合に送信してください。当組合が照会サービス依頼を受信し、所定の本人確認手続きの結果、契約者からの依頼と認めた場合には、当組合は受信した依頼内容に対する口座情報を回答します。
(3)回答済み口座情報について
契約者からの依頼に基づき既に回答した口座情報は、その残高、入出金明細を証明するものではありません。また、口座の取引内容に訂正または取消があった場合には、当組合は、契約者に通知することなく回答済みの口座情報を訂正または取消することがあります。したがって、残高、入出金等の口座情報は当組合所定の時刻における内容であり、契約者が照会サービスの依頼を行った時点での内容とは異なる場合があります。このような訂正または取消しのため、これらに起因して生じた損害について当組合は責任を負いません。
第8条 振込振替サービス
(1)振込振替サービスの内容
(2)振込、振替の依頼
振込、振替を依頼する場合は、パソコンより所定事項を当組合所定の方法により入力し、当組合宛てに送信してください。当組合は、当組合が受信した事項を依頼内容とします。
(3)振込、振替依頼の確定
当組合が振込、振替依頼を受け、当組合が受信したパスワード等および暗証番号等と当組合に事前に登録されたパスワード等および暗証番号等との一致を確認した場合は、一部の依頼内容を除き、受信した依頼内容をパソコンの確認画面に表示しますので、その内容を確認のうえ、その内容が正しい場合には、当組合所定の方法により確認した旨を当組合宛てに送信することで回答してください。当組合がそれを確認した時点で当該振込、振替の依頼が確定したものとします。
(4)振込振替資金の引落し
当組合は、振込振替資金、振込手数料(以下「振込振替資金等」という。)を、当組合の普通預金規定(総合口座取引規定を含む。)、当座勘定規定の定めにかかわらず、預金通帳、払戻請求書または小切手の振出なしに、指定日の当組合所定の時間に指定された支払指定口座から引き落とします。
(5)振込振替資金等の引落しができない場合の取扱い
(6)入金指定口座への入金ができない場合の取扱い
(7)依頼内容の組戻、訂正
(8)パソコンによる依頼の取消
予約扱いにおいて、振込、振替の依頼を取消す場合は、指定日の前営業日の当組合所定の時刻までに、契約者のパソコンから取消依頼を行うことができますが、それ以降は当組合所定の組戻の手続きにより取扱うものとします。
(9)取引内容の確認等
第9条 共通事項
(1)データ伝送サービスの内容
データ伝送サービスとは、契約者からの依頼に基づき、利用口座から振込資金、振込手数料(以下「振込資金等」という。)を引落しのうえ、総合振込または給与振込、賞与振込(以下「給与等振込」という。)を行うサービスをいいます。
(2)データ受付時限
データ伝送サービスの各データは、当組合所定のデータ受付時限までに、当組合所定の方法によりデータ伝送を完了するものとします。ただし、当組合は契約者に事前に通知することなくデータ受付時限を変更することができるものとします。
(3)利用限度額
1日あたりの利用限度額は、予め契約者が当組合所定の書面によりサービス毎に登録した金額の範囲内とします。
なお、1日あたりの利用限度額の対象は、同一日に受付けた振込手数料を除く取引金額の合計とします。ここでいう、「1日」の起点は、毎日午前0時とします。
(4)データ伝送の依頼
データ伝送を依頼する場合は、依頼内容を記録した依頼明細データをパソコンから当組合所定の方法で、当組合宛てに送信するものとします。
(5)データ伝送依頼の確定
当組合がデータ伝送依頼を受け、当組合が受信したパスワード等および暗証番号等と当組合に事前に登録されたパスワード等および暗証番号等との一致を確認した場合は、受信した依頼内容をパソコンの確認画面に表示しますので、その内容を確認のうえ、その内容が正しい場合には、当組合所定の方法により承認した旨を当組合宛てに送信することで回答してください。当組合がそれを確認した時点で当該データ伝送の依頼が確定したものとします。
(6)取引内容の確認等
第10条 総合振込、給与等振込サービス
(1)総合振込サービスの内容
総合振込サービスとは、データ伝送による振込依頼明細の受付およびその明細に基づく振込を行うサービスをいいます。
(2)給与等振込サービスの内容
(3)総合振込、給与等振込の入金指定口座
総合振込、給与等振込で、契約者が入金指定できる入金指定口座は、当組合の本支店を含む全国銀行データ通信システム(全銀システム)に加盟している金融機関の本支店の預金口座とします。なお、指定できる入金指定口座の預金科目等は当組合所定のものとします。
(4)振込振替資金等の引落し
当組合は、振込振替資金等を、当組合普通預金規定(総合口座取引規定を含む。)、当座勘定規定の定めにかかわらず、預金通帳、払戻請求書または小切手の振出なしに、当組合所定の日の所定の時間に指定された支払指定口座から引落します。
(5)振込振替資金等の入金
契約者は、振込振替資金等を、当組合所定の日までに指定した支払指定口座に入金するものとします。
(6)振込振替資金等の引落しができない場合の取扱い
(7)依頼内容の取消、組戻
第11条 税金、各種料金の払込みサービス
(1)税金、各種料金払込みサービスの内容
(2)料金の払込みが行える収納機関
税金、各種料金払込みサービスで、料金等の払込みが行える収納機関は、当組合と提携のある収納機関に限ります。
(3)料金等の払込みの依頼
料金等の払込みを依頼する場合は、パソコンに所定事項を当組合所定の方法により入力し、当組合宛て送信してください。当組合は、当組合が受信した事項を依頼内容とします。ただし、収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の支払方法として料金等払込みを選択した場合は、当該請求情報または納付情報が当組合の「とうしんビジネスバンキング」に引き継がれます。
(4)料金払込み依頼の確定
当組合が料金等の払込み依頼を受け、当組合が受信したパスワード等と当組合に事前に登録されたパスワードとの一致を確認した場合は、受信した依頼内容をパソコンの確認画面に表示しますので、その内容を確認のうえ、その内容が正しい場合には、当組合所定の方法により確認した旨を当組合宛てに送信してください。当組合がそれを確認した時点で、当該料金等払込みの依頼が確定したものとします。
(5)払込み資金の引落し
当組合は、前項(4)の規定に基づき依頼内容が確定した場合には、当組合の普通預金規定(総合口座取引規定を含む。)、当座勘定規定の定めにかかわらず、預金通帳、払戻請求書または小切手の振出なしに、依頼日当日の当組合所定の時間に、払込み資金を契約者の指定した支払指定口座から引落します。
(6)取引の成立
(7)払込みの取消
(8)利用可能時間
税金、各種料金払込みサービスの利用可能時間は、当組合所定の利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動により、当組合所定の利用時間内であっても利用ができない場合があります。
(9)手数料
(10)領収書の不発行
税金、各種料金払込みサービスにおいては、料金等払込みに係る領収書の発行は行わないものとします。
(11)収納等に関する照会
収納機関の請求内容および収納機関での収納手続きの結果等、収納業務等に関する照会については収納機関に直接お問い合わせください。
第12条 手数料
(1)契約手数料の支払い
契約手数料を必要とする場合、契約者は、初期費用として契約時に当組合所定の契約手数料を支払うものとします。
(2)月額基本料の支払
契約者は、本サービスの利用にあたって、申込日の属する月の翌月分から、当組合所定の日に当組合所定の月額基本料金を支払うものとします。
(3)振込手数料の支払い
契約者は、振込振替サービスまたはデータ伝送サービスにより振込を行う場合、当組合所定の振込手数料を支払うものとします。
(4)手数料の引落し
当組合は、第2項および第3項の手数料に支払いについて、当組合普通預金規定(総合口座取引規定を含む。)、当座勘定規定の定めにかかわらず、預金通帳、払戻請求書または小切手の振出なしに、月額基本料金については代表口座から、振込手数料については前項に定める預金口座から引落します。
(5)手数料の変更
当組合は、第2項および第3項の手数料を契約者に事前に通知することなく変更することができるものとします。また、今後、本サービスに係る諸手数料を新設あるいは改定する場合についても、当組合所定の方法により引落します。
(6)領収書の不発行
本サービスにおいては、第2項および第3項の手数料の領収書の発行は行わないものとします。
(7)通信料金、接続料金等
本サービスを利用するにあたり必要となる通信料金、インターネット接続料金、パソコンその他機器等については、契約者が負担するものとします。
第13条 届出事項の変更等
(1)届出事項の変更
印鑑、名称、住所、その他届出事項の変更がある場合は、各種預金規定およびその他の取引規定に従い、速やかに当組合にお届けください。なお、登録メールアドレスの変更は、契約者が当組合所定の方法でパソコンを操作し変更登録を行うこととします。
この届出前に生じた損害について、当組合の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当組合は責任を負いません。
(2)変更の届出がなかった場合の通知等の取扱い
前項による届出事項の変更の届出がなかったために、当組合からの通知または送付する書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(3)本サービスの解約
当組合は、変更内容を審査し、本サービスの提供を一時的に停止または本サービスを解約することがあります。
なお、その場合に生じた損害について、当組合はその理由の如何にかかわらず一切の責任を負いません。
第14条 免責事項
(1)パソコン等の不正使用等
(2)通信回線の故障等
(3)通信経路における取引情報の漏洩等
当組合または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、電話回線、専用回線、移動体通信網、インターネット等の通信経路において盗聴等がなされたことにより契約者の取引情報、暗証番号等が漏洩した場合でも、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(4)災害、事変、裁判所等公的機関の措置等
災害、事変等当組合の責に帰することのできない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があったときに、本サービスの取扱いに遅延、不能等が生じたことに起因する損害については、当組合は責任を負いません。
(5)印鑑照合
当組合が書面に使用された印影を、代表口座として届け出た口座のお届出印と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱った場合は、それらの書面につき偽装、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(6)当組合以外の金融機関の責に帰すべき事由
当組合以外の金融機関の責に帰すべき事由により、本サービスの取扱いに遅延、不能等が生じたことに起因する損害については、当組合は責任を負いません。
(7)取引機器および通信媒体の稼働環境
本サービスに使用するパソコンおよび通信媒体が正常に稼働する環境については、契約者の責任において確保してください。当組合は本契約によりパソコンが正常に稼働することについて保証するものではありません。万一、パソコンが正常に稼働しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(8)記録の保存
本サービスを通じてなされた契約者と当組合間の通信の記録は、当組合所定の期間に限り当組合所定の方法・手続きによって保存するものとします。当該期間経過後は、当組合がこれらの記録等を消去したことにより生じた損害について、当組合責任を負いません。
(9)情報の開示
法令、規則、行政庁の命令により本サービスに関わる情報の開示が義務付けられる場合(当局検査を含む。)、当組合は契約者の承諾なくして、当該法令、規則、命令等の定める手続きに基づいて情報を開示することがあります。当組合が当該情報を開示したことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。
第15条 解約等
(1)当事者の都合による解約
本契約は、当事者の一方の都合で、相手方に通知することにより、いつでも解約することができます。ただし、契約者の当組合に対する解約の通知は当組合所定の書面によるものとします。
(2)強制解約
契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当組合はいつでも契約者に事前に通知、催告することなく、直ちに本規定に基づく契約を解除できるものとします。
(3)通知の延着、未着
第1項および第2項の通知を当組合が書面により行う場合において、当組合が届け出の住所宛てに郵送した場合に、その通知が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(4)利用口座の解約
契約口座が解約された場合は、当該口座に関する本サービスは解約されたものとみなします。また、代表口座が解約された場合は、本契約(全てのサービス)が解約されたものとみなします。
(5)手続きが完了していない場合の取扱い
解約の届け出は当組合の解約手続きが終了した後に有効となります。ただし、本サービスによる取引で未処理のものが残っている場合は、解約の届け出にかかわらず当組合は当該手続きを処理するものとします。なお、当該手続きには本規定が適用されます。
第16条 本サービスの中止
契約者が本規定に違反したと当組合が認めた場合、当組合の契約者に対する債権の保全を必要とする相当の事由が生じたと当組合が認めた場合等、本サービスの中止を必要とする相当の事由が生じたと当組合が認めた場合は、契約者に事前に通知することなく、当組合はいつでも本サービスの全部または一部を中止することができるものとします。
第17条 パソコンの本来の目的外使用による障害
契約者が本規定に定める本来の利用目的以外の目的でパソコンを操作したことにより、万一、当組合のコンピュータシステムに障害が発生した場合等、そのために生じた損害については、全て契約者がその責を負うものとします。
第18条 関係規定の適用、準用
本規定に定めのない事項については、普通預金規定(総合口座取引規定を含む。)、当座勘定規定等の各規定により取扱います。これらの規定と本規定との間で取り扱いが異なる場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
第19条 規定等の変更
当組合は、本規定を当組合の都合によりいつでも変更できるものとします。なお、変更日以降、契約者が新たに本サービスを利用された場合、変更後の規定を承認したものとみなし、当組合の責めによる場合を除き、当組合の変更によって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
第20条 契約期間
本契約の契約期間は契約日から1年間とし、契約者または当組合から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
第21条 海外からの利用
海外からの本サービスの利用については、その国の法律、制度、通信事情、その他の事由により本サービスが利用できない場合があります。また、契約者が日本国外において本契約に基づく諸取引を行ったことにより生じた損害については、当組合は責任を負いません。
第22条 本サービスの廃止
当組合は、事前に相当な期間をもって当組合ホームページ上に掲載する等、当組合所定の方法により契約者に告知することにより、契約期間内であっても本サービスを廃止することができるものとします。この場合、契約者は当組合に対し一切の異議を述べず、かつ本サービスの廃止によって生じた損害については、債務不履行、不法行為、不当利得その他の請求の原因を問わず、その賠償の請求は行わないものとします。
第23条 禁止行為
(1)契約者は、本利用契約上の権利または義務の全部または一部を他人に譲渡、質入れその他の処分をしてはならないものとします。
(2)契約者は、本規定に定める事項を遵守する他、本サービスにおいて次の行為をしてはならないものとします。
また、当組合は、契約者が本サービスにおいて次の行為を行い、または行うおそれがあると判断した場合、必要な措置を講じることができるものとします。
第24条 準拠法、合意管轄
本規定は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。本規定に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当組合の本店所在地を所管する佐賀地方裁判所を管轄裁判所とします。
以 上
令和4年11月14日現在