当組合では、「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(休眠預金等活用法 2018年1月施行)に基づき、お客様からお預かりしている長期間異動がない預金(「休眠預金等」)について、預金保険機構に移管いたします。
「休眠預金等」の定義については、下記のとおりです。
なお、預金保険機構へ移管されました預金につきましては、お客様のご請求により、所定のお手続き(※)を経て、いつでも払戻しいたします。
※ ご請求にあたっては、ご本人さまの預金であることを確認するため、本人確認書類をご提出いただく必要がございます。
預金等にあたるもの | 預金等にあたらないもの |
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※施行規則第3条により「預金等」から除外
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なお、当組合では上記2.「預金等に係る債権の行使が期待される日」のうち、休眠預金等活用法施行第5条1項3~5号に規程する、下記に掲げる日を最終異動日として取り扱わないこととします。
「異動」とは、当該預金等に係るお客様及びその他関係者の方がする引出し、預入れ、振込みその他の事由をいい、次頁にある「異動にあたるお取引一覧表」のお取引が該当します。
全金融機関共通の異動事由 | 当組合が認可を受けている異動事由 |
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預金種類 | 認可事由① 認可事由預貯金通帳・証書の発行、記帳、繰越 |
認可事由② ATMによる残高照会 |
認可事由③ 総合口座等に含まれる他の預金等の異動 |
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普通預金 | 〇 | 〇 | 〇 |
当座預金 | × | × | × |
納税準備預金 | 〇 | × | × |
スーパー定期預金 | 〇 | × | 〇 |
大口定期預金 | 〇 | × | 〇 |
期日指定定期預金 | 〇 | × | 〇 |
積立定期預金 | 〇 | × | 〇 |
通知預金 | 〇 | × | × |
定期積金 | 〇 | × | 〇 |
現在ご契約いただいておりますカードローンは、当組合所定の期間ごとに、ご契約を自動更新させていただいておりましたが、当該カードローンご返済用の普通預金口座が休眠預金等活用法により預金保険機構へ移管させていただいたお客さまは、カードローン契約約旨に基づき、カードローンご契約を終了させていただきます。
つきましては、「休眠預金等活用法」によりカードローンご返済口座が預金保険機構へ移管が実施された日において、カードローンのご利用(当座貸越残高)がないお客様を対象に、カードローンを解約させていただきます。